適格請求書等保存方式(インボイス制度)開始のお知らせ
令和5年10月1日より消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)【※1】が導入されます。
それに伴いまして、既存・新規を問わず弊社とお取引のある業者様に、適格請求書発行事業者の登録・番号の通知、清算時の請求書の発行をお願いしております。
何卒よろしくお願いいたします。
令和5年10月1日より下記の通り変更させていただきます。
令和5年9月30日まで | 令和5年10月1日より | |
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適格請求書発行事業者様 |
金銭判取帳に金額・ 社名(屋号)を記入 |
・適格請求書の発行 ・金銭判取帳に金額・社名(屋号)と 住所(所在地)を記入 |
適格請求書発行事業者に 登録されていない免税事業者様【※2】 |
金銭判取帳に金額・ 氏名(屋号等)を記入 |
・請求書の発行は不要 ・金銭判取帳に金額・氏名(屋号)と 住所(所在地)を記入 |
事業者でない一般のお客様 |
金銭判取帳に氏名を記入 | ・金銭判取帳に金額・ 氏名・住所を記入 |
尚、消費税は全てのお客様に今まで通りお支払いいたします。
【※1】インボイス制度とは
売り手側(弊社の場合はスクラップをお売りになったお客様)は、買い手側(弊社)である取引相手から求めら他ときは「適格請求書(以下インボイス)」を交付しなければなりません。
買い手側は、原則としてインボイスまたは「適格簡易請求書(以下、簡易インボイス)」の保存が仕入税額控除の要件とされ、免責事業者等(適格発行事業者以外の者)から仕入れた場合は仕入税額控除が出来なくなります。
【※2】 免税事業者とは
消費税の年間売上高が1000万円に満たない事業者のことで、消費税の納付が免除されている個人事業主や小規模事業者などが該当します。