インボイス制度導入に伴う一般のお客様への対応について

2023年10月1日よりインボイス制度(適格請求書保存方式)が開始されます。

インボイス(適格請求書)とは 『売り手(弊社の場合はスクラップをお持ち込みいただくお客様)が買い手(弊社)に対し正確な消費税額等を伝えるための手段』であり、一定の事項が記載された請求書や納品書等の書類のこと。事業等されていない一般のお客様は請求書の発行は難しいということで、スクラップ業やリサイクルショップなどの業種には仕入に対し、免除措置がとられることになります。

基本的には仕入における消費税分の控除の際、『帳簿・請求書』の保存が必要とされていますが、請求書の発行が難しいお客様=事業者でない一般のお客様につきましては、『古物・再生資源』を扱う場合は帳簿のみの保存でよいとされています。

帳簿のみの保存での仕入が認められる場合の記載事項は以下の通り

①仕入相手方の氏名又は名称及び住所または所在地
②仕入を行った年月日
③仕入れに係る資産の名称(スクラップの品種・単価)
④仕入に係る支払対価の額

②~④までは弊社発行の金属くず受払台帳(お渡ししている金額等が記載されいているもの)に記載されているので問題はありませんが、①の氏名・名称(屋号)及び住所(所在地)の部分はお客様の申告が必要となりました。

2023年10月1日より、事業者様ではない一般のお客様につきましては、金銭判取帳(お支払い時にサインしていただく冊子)に

1.住所(所在地)
2.氏名(フルネーム)または名称(法人等の場合屋号)の記入 

が必要となりましたので、皆様ののご協力をお願いいたします。